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FAQ

安心して来院していただくために

皆様からのご質問

いつも多くの患者様に来院頂き、事務一同、日々明るく丁寧に対応することを心がけております。
様々な手続きについて少しずつですが、以下にまとめています。ご参考にされてください。
ご不明な点はなんなりと受付窓口にお尋ね下さい。

予め限度額適用認定証を手続きされてからの入院手術をお勧めいたします。 

当院は特定の処置や手術などスペシャルな治療を望む患者さんも多い事から、入院を伴う際の高額療養費について説明いたします。
所得等により更に手続きが必要な方もいらっしゃいますが、以下のようになります。


1. 70歳以上の方
 保険証に記載された負担割合によって月額上限までの支払いとなります。
 1割 月額上限44400円
 3割 月額上限80100円+(医療費−267000円)×1%


2.70歳未満の方
(1)通常の3割負担
 3割負担額が自己負担限度額を超えたときは、後日、保険証に記載された保険者の担当窓口にて手続きをすることで、高額療養費として払い戻されます。


(2)限度額適用認定証による負担
 限度額適用認定証を提示することで、記載されている適用区分により、3割負担にかかわらず保険内診療分につき支払いが月額の自己負担限度額までとなります。
 限度額適用認定証は手続きをした月からの有効となりますので、入院手術が決まりましたら、保険証に記載された保険者の担当窓口で手続きをお願いします。
 発行後は早めに窓口に提出してください。


予め限度額適用認定証を手続きされてからの入院手術をお勧めいたします。
手続きについて不明な点は受付窓口にお尋ね下さい。

高額療養費制度をご利用ください 

当院では、関節リウマチに対する生物学的製剤による治療を行っています。
生物学的製剤による治療は、唯一関節リウマチが寛解させる可能性がある治療です。
生物学的製剤は現在80カ国以上で高い評価を受けていますので、安全性とその有効性に優れた薬です。しかしながら、様々な合併症の可能性もありますので、経験のある病院での治療が必要です。
生物学的製剤による治療は2時間ほど点滴にて行います。点滴も2ヶ月に1回です。当院ではクリティカルパスを用いていますので、そのスケジュール管理も万全です。


治療費の窓口支払い額は標準的治療を行った場合、約6万円です。
治療にかかった金額が多くなると窓口支払い額も増えますが、その際、負担の軽減ができる手続きが高額療養費制度です。
同じ病院で支払った1ヶ月の医療費が、自己負担限度額を超える場合には、手続きを行うことにより、後日払い戻しを受けることができます。


また。医療費控除も利用できます。
1年間の医療費の負担額合計が10万円を超えた時、確定申告によって所得税の一部が還付されます。


生物学的製剤による治療および治療費について、ご不明な点がございましたら、いつでも遠慮なくご相談下さい。

 

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定められたもので、一定の障害を有する方に対して申請により交付されるものです。
この手帳は、身体障害者であることを証明するもので、法律で定められた援助や各種サービスを利用する場合に必要になります。身体障害者手帳の所持が前提条件となるサービスもありますので、手続きをお勧めします。


手続き方法は、手術前に市町村役場の障害者福祉担当課で『身体障害者診断書・意見書(肢体不自由用)』の用紙をもらわれて、手術後、受付へ提出して下さい。
内容を記載後に渡しますので再度、市町村役場の障害者福祉担当課に提出して下さい。
一般的にその際、下記のものが必要です。
・ 担当窓口で渡される申請書
・ 顔写真・・・たて4cm×よこ3cmを1枚。インスタント写真不可。
・ 印鑑


具体的な福祉サービスの助成内容は各市町村によって異なる場合もあります。
不明な点は、各市町村の担当者へご確認下さい。

マイナンバーカードをご活用ください 

わきだ整形外科では、オンライン資格確認の体制を整えているため、マイナンバーカードを保険証として利用することができます。 受付で、マイナンバーカードを保険証として利用する旨をお伝えください。
また、薬剤情報、特定検診情報、その他の必要な情報を取得し活用して診療を行います。
マイナンバーカードの保険証利用にご協力をお願いいたします。


保険証とは、公的な医療保険制度に加入している証です。もしも医療保険に加入していない場合には、診療に関わる医療費の全額を負担しなければなりません。医療機関に保険証を提示することで、患者さんは窓口で医療費の3割などの自己負担額を支払い、残りの医療費を加入している保険者が負担するという保険診療を受ける事ができるのです。保険者とは、医療保険制度を運営する団体です。全国健康保険協会、健康保険組合や自治体などで、保険証に保険者の名称や所在地などの記載があります。



保険証の内容に変更がないにもかかわらず、毎月保険証の提示を求められることがあるかと思います。
これは、保険診療を行う医療機関が、厚生労働省の定める規則に基づき診療を行うためです。そのひとつ『保険医療機関及び保険医療養担当規則』の第1章第3条に受給資格の確認についての定めがあります。「保険医療機関は、患者から療養の給付を受けることを求められた場合には、その者の提出する被保険者証によって療養の給付を受ける資格があることを確かめなければならない。」


当院ではこの規則に従い、患者さんへ保険証の提示をお願いしています。
内容に変更がない場合が多いのですが、中には社会保険から国民健康保険へ変更や、同じ保険であっても、記号・番号の部分に変更がある場合があります。
決まりを厳密に守るならば、患者さんは、月1回ではなく、受診する度に保険証を提示しなければなりません。しかし、現実には難しいので、最低でも毎月1回月初めに保険証確認を行っています。


また、毎月、保険者に対し診療報酬明細書(レセプト)を提出しています。このレセプト提出の際に、患者さんに提示して頂いている保険証の内容が必要なのです。保険証確認ができなかったばかりに、現在加入中の国民健康保険ではなく資格喪失した社会保険で請求すると却下されます。すると後日、レセプトが当院に返ってきてしまいます。こうなると、改めて保険証を持参して頂くなど、患者さんにお手数をかけてしまうことになりかねません。


このような状況を防ぐためにも、保険証の提示に協力して頂くとともに、内容に変更があった場合は当院窓口にご相談ください。

保険証のコピーは受け付けてもらえないのでしょうか?

保険証確認はあくまでも原本が原則です。
以前は一枚の保険証に家族全員分が記載されていたために、家族の一人がその保険証を使用していると、その他の家族は保険証がないのでコピーをして受診される姿が見られました。
現在は家族の一人ずつにカード式の保険証が普及しています。その効果で、以前の様な事は少なくなりました。
一方では、諸事情により、保険証のコピーを提出されることもあります。
原本での確認を怠ったために、資格喪失後の受診などの理由で診療報酬明細書(レセプト)が返戻になる場合がありますので、保険証の原本の提出にご協力ください。

保険証の変更等で保険証がない場合はどうすればいいのでしょうか?

更新などのために保険証が手元にない場合には、『資格証明書』があります。
これは保険証と同じ扱いとなります。社会保険ならば勤務先で、国民健康保険ならば各市町村役場で手続きを行えば発行してもらえます。
退職・就職・転職などがあった場合も保険証が変更になります。
まだ新しい保険証が手元にないからという理由で古い保険証を提示される場合がありますが、退職の場合は退職日の翌日、就職された場合は働き始めた時点で旧保険証の資格は喪失しています。
受付で上記のように理由を告げられた際は、「その保険証は有効ではないので新しい保険証を提出されるまでは一時実費になります。後日保険証の確認が出来た時点で自己負担額以外を返金します」と説明することができます。
急な怪我等で、保険証が手元にない場合も同様の扱いとなります。
その際、遅くても月末までには必ず保険証の提出をお願いいたします。

 

Q1.そもそも介護保険ってどんな制度?
 高齢者の介護を社会全体で支えることを目的に、介護保険制度がスタートしました(2000年4月)。
介護保険制度は、介護が必要と認定された65歳以上の方、特定疾病により介護が必要認定された40〜64歳の方が利用できます。40歳以上の人が納める介護保険料と税金によって運営されています。


Q2.サービスを利用するには、どうしたらいい?
 まず、要介護認定の申請が必要です。申請は、住民登録している市区町村の介護保険課の窓口か、地域包括支援センター(各市町村が数カ所開設)で行って下さい。本人以外でも申請できます。
 申請が受理されると、調査員が自宅を訪問し、聞き取り調査を行います。
質問の内容は全国共通で、身体機能や認知症に関することなど全部で74項目。その調査結果をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。その後、特記事項や主治医意見書を加えて二次判定を行い、要介護度のランクが確定します。
 ランクは、自立(非該当)と、要支援1と2、要介護1〜5の7段階。申請が受理されると、原則30日以内に通知が届きます。


Q3.要支援と要介護の違いは?
 要支援1と2の方は、介護予防支援サービスを利用することができます。
地域包括支援センターに依頼すると、生活機能の改善や悪化防止を目的とする「介護予防ケアプラン」を作成してくれます。
 一方、要介護1〜5の方は、ケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプラン作成を依頼し、介護サービスを受けることができます。
 要支援か要介護によって、利用できるサービスの種類が異なります。
 ケアマネジャーは、介護保険制度によって定められた専門的な資格です。受験資格は、看護師や介護福祉士などの実務経験が5年以上。試験合格後に、研修を終了すると資格が与えられます。
 ケアマネジャーのおもな仕事は、利用者の心身の状態や生活状況に適した介護サービスを盛り込んだケアプランを作成すること。さらに、月に1回以上利用者宅を訪れ、生活の様子をうかがって、プランの敵不適を確認します。
 また、より効果的な介護サービスが提供できるように、医師や看護師、ホームヘルパーたちと利用者のあいだに立って、連絡の調整をするのも重要な仕事です。
 ケアプランは、利用者や家族がつくることもできます。
 しかし、介護保険は非常に複雑なので、プロであるケアマネジャーに依頼した方が効率的。ケアプランの作成に費用はかかりません。


Q4.訪問調査の際に気をつけるポイントは?
 要介護度を適正に判定してもらうことが重要です。実際よりも軽く判定されてしまうと、利用できる介護サービスが限られてしまいます。
 とくに高齢者の方は、調査員の前に出ると無理をしがちです。リラックスをして普段通りの生活を見てもらうようにしましょう。できれば、いつも介護をしている方に同席してもらい、毎日の生活の様子を伝えてもらいましょう。
 排泄のトラブルや物忘れがひどいなど、本人の前で言いにくいことは、介護している方がメモに書いて渡したり、別席で伝えるとよいですね。


Q5.申請は入院中でもできますか?
 申請時に、入院中だと伝えれば、病院に調査員が来てくれます。入院が長期にわたる場合は、病状が落ち着いてから申請しましょう。
 介護認定を受けるタイミングは、主治医に相談して下さい。介護にまつわる一般的な情報は、病院のソーシャルワーカーや地域包括支援センターに聞きましょう。


Q6.要介護認定を受けるのは一度だけ?
 要介護認定の有効期限は、原則が12か月。有効期間満了日の60日前から満了日までに更新する必要があります。
 認定後に状態が悪化してしまった場合は、市区町村の窓口でランク変更の再申請が出来ます。変更の手続きは、新規や更新の場合と同様です。


Q7.判定結果が届いたら、次になにをする?
 在宅でサービスを受ける場合は、「居託介護支援事業者」(都道府県の認定を受けた専門機関)のリストから、自宅に近い事業者のケアマネジャーを選びましょう。「あのケアマネジャーは親身になってくれる」とか、「ちょっと対応が悪いかも……」といった評判も、選ぶときの参考になります。
居託介護支援事業者のリストは、認定結果と一緒に届くか、市区町村の窓口で配布しています。


Q.8ケアマネジャーの上手な選び方は?
 まずは、利用者の体の状態や生活状況、困っていること、利用したいサービスを伝え、相談してみましょう。
 専門職であるケアマネジャーも、人によって力量はさまざまです。たとえば、病状が不安定な方や、インスリン注射などの医療的ケアが必要な方の場合は、医療系の資格を持っているケアマネジャーを選んだ方が安心です。認知症の心配がある場合は、認知症のケア経験があるかどうかを確かめるとよいでしょう。
 ケアマネジャーも人間ですから、性格が合う合わないもあります。契約する前に実際に会ってみるのも重要ですよね。契約後でも問題がある場合は、市区町村に理由書を提出すれば変更も可能です。


Q9.ケアマネジャーとうまくつきあうコツは?
 一つは、ケアプランを作成するときに、困っていることや要望をできるだけ具体的に伝えること。言いづらいことはメモで渡してもOKです。孫の運動会を見に行きたいとか、旅行に行けるようになりたいなど、目標が定まってくると、ケアプランはより効果の高いものになります。
 もう一つは、どんなささいなことでも相談すること。
 私が相談を受けたある女性は、母親を在宅で介護していました。足に傷があるために、毎日消毒が必要でしたが、担当のケアマネジャーさんには相談しませんでした。傷の消毒は医療行為なので、ホームヘルパーさんにはできません。毎日の消毒は家族の負担も大きく、施設への入所を考えているというのです。「訪問看護を利用すれば、看護師が消毒してくれますよ」とアドバイスすると、さっそく担当の方に相談して、一件落着。「こんなに楽だとは思わなかった!」と驚かれていました。


Q10.介護認定後はサービスを受けなきゃだめ?
 介護認定を受けたからといって、必ずしもサービスを利用する必要はありません。ただし、いざ利用するときにあわてないために、どんなサービスがあるかあらかじめ知っておくと安心ですね。


Q11.サービスにはどんなものがあるの?
 要介護度によって、利用できるサービスの内容や金額がこまかく決められています。
 サービスには、大きく分けて、訪問介護などの自宅で受けられる「居宅サービス」、特別養護老人ホームなどの「施設サービス」、市区町村が提供する「地域密着型サービス」などがあります。
 よく質問を受けるのが、福祉器具のレンタルと住宅リフォームについてです。
 福祉器具のレンタルは、要介護度のランクによって制限がありますが、車いすなどの12種類が1割の自己負担でレンタルできます。1台数百万の車いすも、月々1000円以下で借りられます。
 あわてて車いすや電動ベッドを購入する人もいますが、まずはレンタルで試してみて、必要に応じて自分にあったものを購入しましょう。ポータブルトイレなどの5種類が1割負担で購入できます(上限10万円)。
 在宅介護には、介護しやすい住環境も重要です。介護保険では、手すりやスロープの設置などの改修費用を補助してくれます(上限20万円)。市区町村によって独自の補助制度を設けているところもあるので、詳しくは直接問い合わせるか、ケアマネジャーに聞いて下さい。

 

各保険会社の診断書記載を依頼された場合、用紙を預かりますが、当院は所定の用紙に直接記載することは致しません。
各保険会社に共通する書式をパソコン上で予め作ってあります。そこに必要事項を入力していきます。
また、退院される患者さんの診断書につきましては、看護師が治療経過をまとめた看護サマリ−から必要事項を共有できるシステムとなっております。
よって出来上がった診断書は誤字、脱字がない、パソコン使用なので読みやすい満足のいくものに仕上がっていると思います。


これからも診断書を記載することは、おそらく、永久的なものでしょう。
上記のように作業することで診断書が完成しますが、やはり、最後に確認することを怠ることがないよう心がけていますし、設備の充実と部署同士の連携によって患者さんに迷惑がかからないよう努めております。

保険会社から所定の用紙をもらわれて受付にご提出下さい。
所定の用紙が入院だけの記載目的なのか、入院通院両方記載なのか様々ですが保険会社と相談されて、都合が良い時期にご提出下さい。
また各保険会社への提出期限など、ご希望を遠慮なくお申し出下さい。

公的保険給付とは関係のない文書の発行に係る費用は以下の通りです。 
      令和5年4月現在
  分類 書類名 金額
  診断書 普通診断書 ¥1,500
  1部につき 通院証明(会社) ¥1,500
    診療証明 ¥1,500
    欠勤・出勤証明書 ¥1,500
    登校許可書 ¥1,500
    復職就職用診断書 ¥2,200
    病気休暇延長用診断書 ¥2,200
    健康診断書 ¥2,200
    身体検査書 ¥3,300
    受診状況等証明書 ¥2,200
    介護必要証明書 ¥1,500
    厚生年金診断書 ¥6,500
    国民年金診断書 ¥6,500
    特定疾患診断書 ¥6,500
       
  生命保険関係 通院証明 ¥3,300
  1部につき 診断書(入院) ¥6,500
    診断書(通院) ¥6,500
       
  交通事故関係 警察提出普通診断書 ¥6,500
  1部につき 警察提出診断経過書 ¥6,500
    自賠責請求用診断書 ¥6,500
    自賠責請求用明細書 ¥6,500
    自賠責後遺症診断書 ¥6,500
    市町村交通災害共済用 ¥6,500
       
  分類 書類名 金額
  身体障害者 身体障害者手帳交付申請用 ¥6,500
  1部につき 身障害年金用 ¥6,500
    特別児童扶養手当認定用 ¥6,500
       
  証明書 雇用保険病状証明書 ¥2,200
  1部につき 雇用保険受給資格に係る病状証明書 ¥2,200
    傷病手当支給申請に係る証明書 ¥2,200
    通院医療費公費負担診断書 ¥2,200
    長期療養証明書 ¥2,200
    医療等の状況 無料
    医証(○○着用を認める) 無料
    治療用装具証明書 無料
       
  裁判所関係 簡単なもの ¥5,500
  1部につき 複雑なもの ¥11,000
  死亡 死亡診断書 ¥2,200
  1部につき 生命保険特殊診断書 ¥5,500
    死体検案書 ¥5,500
       
  保険会社等 症状照会調査料 ¥8,000
    (A4一枚あたり)  
       
  その他上記にないもの ¥6,500

 

当院では、一月に10名ほどの交通事故の保険請求を行います。
交通事故にあう危険はどなたにもあると同時に、被害者として受診することは、初めてのことが多いはずです。
交通事故で医療機関を受診しなければならなくなった際の注意点を当院での事例を元に記載したいと思います。


初めての診察が済んで治療費のことをお話します。
治療費の請求は被害者に行いますが、被害者は、加害者に支払ってもらいたいとの気持ちを持つことが多いと感じます。
交通事故を起こした際に、加害者は被害者に対して損害賠償責任を負わなければなりません。加害者は賠償責任を果たすために、自賠責保険や任意保険に加入していますので保険での支払いを求めます。
すると、保険会社から当院に、『医療費は、当社で支払います』との連絡があります。当院は被害者への請求を保留にして、保険会社への請求に変更します。


しかしながら、連絡がない場合もあります。
原因は、自賠責保険のみの加入であったり、加害者が保険での支払いを理解していないなどの理由があります。
交通事故直後は、どうしてよいか分からず混乱していると思いますので、被害者と加害者が、よく話し合いをすることをお勧めします。


交通事故の治療費の支払い方法は、上記のように、保険会社の保険を使用することが一般的ですが、他に、保険会社の保険を使用せず自費で治療費の支払いをする方法や、健康保険を使用する場合があります。
いづれにしましても、当院では説明を行った上で、確認書類を記載してもらうように心がけています。
ご不明な点は、お気軽にご相談下さい。


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事務主任 稲留のブログです。